介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開について

「見える化」要件

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

A現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
B介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」 を行っていること。


という3つの要件を満たしている必要があります。 上記Cの「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組につきまして、以下のとおり公表します。



職場環境等要件

〇入職促進に向けた取組
・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

〇資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

〇両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備

〇腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

〇生産性向上のための業務改善の取組
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

〇やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

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